耐震診断はどこに頼む?費用と自治体の補助の探し方

耐震診断は、まず家のある市区町村の耐震の窓口に聞きます。補助の対象になるか、登録や認定を受けた診断者がいるかが、そこで分かるからです。業者と先に契約すると補助から外れる自治体もあるので、電話は窓口が先です。費用は木造の一般診断で、建築当時の設計図がある場合は1棟10万〜20万円程度という東京都の目安がありますが、無料で診断士を派遣する市もあります。

2026年11月2日に防災庁が出した緊急要請は、国民への5項目の最初に「家屋の耐震診断、耐震化、家具の固定」を置き、「昭和56年以前に建てられた家については、耐震診断を行ってください。」と書いています(要請の全体は緊急要請と防災庁の記事へ)。ここでは、自分の家が対象か、誰に頼むか、いくらかかるか、補助をどう見つけるかの順に進みます。賃貸の人の答えは後半にあります。

目次

うちの家は耐震診断が必要?

建築確認が1981年5月以前の家は、耐震診断を受ける側です。木造の戸建ては、2000年5月までの家も確かめる対象に入ります。

要請文は「昭和56年以前」と書き、国土交通省の減税の案内は旧耐震を1981年5月31日以前としています。境目は完成した年ではなく建築確認の日で決まるので、1981年や2000年に建った家は書類で確かめます。書類の見方は築年数でわかる耐震基準の見分け方で確かめられます。

建築確認の時期 木造の戸建て(持ち家) 分譲マンション(持ち家) 賃貸
1981年5月まで 耐震診断を受ける。緊急要請が名指ししている家 診断の有無を管理組合に聞く。無ければ総会の議題に 診断の有無を貸主か管理会社に聞く
1981年6月〜2000年5月 所有者向けのチェックから。必要と出たら診断へ 2000年の見直しは木造の話。気になる点は管理組合へ 不安があれば貸主か管理会社に聞く
2000年6月以降 公的な呼びかけの中心ではない。増築や大きな災害の経験があれば窓口へ 同じ。ひび割れなどの異変は管理組合へ 部屋の中の固定から

木造を2000年5月まで確かめるのは、2016年の熊本地震で、この時期に建てられた木造住宅にも一定の被害があったことが確認されたためです。柱とはりの接合方法が不十分だったことなどが指摘されました。日本建築防災協会は国土交通省の依頼で、この時期の木造住宅向けに耐震診断より効率的な検証法を作っています。所有者が自分で見るチェック表もあり、東京都は『専門家による検証が必要』と出た場合は耐震診断をすすめています。

全国で耐震性が足りない住宅は約570万戸(2023年の国土交通省の推計)で、そのうち約450万戸が戸建てです。

窓口に電話する前に家の弱い所を知りたいときは、日本建築防災協会の誰でもできるわが家の耐震診断が使えます。1〜2階建ての一戸建て木造が対象で、問診は10問です。10点でも念のため専門家に、7点以下なら早めに専門家に、という判定で、地盤は考慮していません。専門的な診断につなげるための入口です。

家の条件で、最初に聞く窓口はどこ?

持ち家の戸建ては市区町村、分譲マンションは管理組合、賃貸は貸主か管理会社です。条件ごとに分けると次のようになります。

家の条件 最初に聞く先 そこで聞くこと
木造の戸建て・自分の持ち家 家のある市区町村の耐震の窓口 補助か派遣か、登録の診断者はいるか
離れて住む親の家 建物がある市区町村(自分の住所地ではない) 所有者の同意の取り方、親の代理で相談できるか
プレハブ・軽量鉄骨・ツーバイフォーの持ち家 同じ窓口。対象外なら建築士事務所の名簿へ その構造が対象か(横浜市の無料診断は対象外)
分譲マンション 管理組合・管理会社 診断歴、設計図書の有無、自治体の助成
賃貸(戸建て・マンション) 貸主・管理会社 建築確認の時期、診断歴と結果
木造の持ち家、離れて住む親の家、木造以外の持ち家、分譲マンション、賃貸の5つの条件と、最初に聞く窓口を結んだ対応図

窓口の名前は自治体で違います。台東区は建築課、横浜市は建築防災課、墨田区は不燃・耐震促進課です。代表電話なら「耐震診断の補助の担当」と伝えると通じやすくなります。都道府県にも窓口があり、東京都は建物の種類を問わない無料の耐震化総合相談窓口(03-5989-1470)を置いています。

分譲マンションは、個人で診断を頼む形になりません。診断には管理組合の経費を使うため、総会の決議が必要になる、というのが国土交通省のQ&Aの説明です。国の制度を使った耐震診断の補助がある市区町村も、共同住宅は519(29.8%・2025年4月1日現在)と、戸建ての1,469(84.4%)より少数です。東京都は耐震アドバイザーの派遣や診断の助成をする区市を支援していますが、有無と内容は区市ごとに違います。

どこに頼む?窓口・登録の診断者・建築士事務所・工務店の違い

耐震診断は建築士などが行い、その報告書をもとに建築士が改修を設計し、工務店などの工事業者が工事をします。これが国の案内にある分担です。頼み先の4つは、この流れの中で役割が違います。

頼み先 使う場面 知っておくこと
市区町村の窓口 最初の相談 補助の対象、受付期間、専門業者の紹介やアドバイスが受けられる
自治体の派遣・登録の診断者 補助や派遣を使うとき 横浜市は市が認定した診断士を派遣し、認定証を持参。東京都は要件を満たす事務所を登録し、名簿を公表(2026年10月7日現在)
建築士事務所 対象外の構造、自分で選びたいとき 日本建築防災協会に都道府県別の名簿がある。複数から見積もりを取るよう同協会が案内している
工務店・リフォーム会社 診断のあとの見積もりと工事 国の流れでは設計が決まってから見積もりを頼む。国の住宅リフォーム事業者団体登録制度で探せる

診断者の資格の決め方は、自治体の制度で違います。横浜市の診断士は認定試験と講習を経た人で、福岡市は改修の補助を使うなら日本建築防災協会の一般診断法か精密診断法の基準を求めます。同協会の名簿は、木造がW、鉄骨がSの欄です。◎は結果の報告が義務の建物まで診断できる建築士がいる事務所で、○も耐震診断をしている事務所です。

工事もする会社に診断まで任せてよいのか、と迷う人もいるでしょう。福岡市のように、診断から工事までを一連で受ける団体を市が案内している例はあります。自治体が案内している先か、診断を行うのは建築士かの2点を聞いておくと判断しやすくなります。

「無料で診断します」と訪問されたら?

その場で頼まず、市区町村の窓口に確かめます。公的機関が個別の家を突然訪ねて診断を勧める形は、次の案内と合いません。

国土交通省は、個別の住宅への耐震診断や改修を直接行っていません。耐震対策のアンケートで家庭を戸別訪問することもしていない、と注意を出しています。

東京都は、都から頼まれたと装う電話や訪問があるとして、即答せず都に問い合わせるよう呼びかけています。横浜市の診断士は、申し込みなしに突然訪問しません。

「耐震改修は法律で義務」と言われたという相談も、国土交通省に寄せられています。耐震改修促進法が一般の旧耐震の住宅の所有者に定めているのは、診断や改修に努めること(第16条)です。診断が義務になるのは、大規模で不特定多数が使う建物や、避難路の沿道などで指定された建物です。

国民生活センターは、屋根や床下の「無料点検」から不要不急のリフォーム工事を契約させる点検商法に注意を出しています。2018年の公表では、相談は2016年度に2,400件で、市の委託業者だと思って頼んだら無関係だった例も載っています。助言は、点検させてほしいと来た業者に応対しないこと、その場で契約しないことです。

訪問販売なら、契約書面を受け取った日から8日以内はクーリング・オフができます。ただし国土交通省は、業者の住所や電話番号が架空の場合もあるとして、あとで解約できると考えて頼むことを勧めていません。迷ったら消費者ホットライン188か、住まいるダイヤル(03-3556-5147、平日10時〜17時)へ相談できます。

耐震診断の費用はいくら?

木造の戸建ての一般診断は、建築当時の設計図がある場合で、東京都の目安は1棟10万〜20万円程度です。実際の負担は、自治体の補助でここから大きく変わります。

段階 公的な案内にある目安 変わる条件
自分でのチェック 無料(Webで問診) 木造の1〜2階建てが対象
木造の一般診断 設計図がある場合で1棟10万〜20万円程度(東京都) 設計図の有無、形状、築年数
マンションの診断 金額の目安なし 設計図書の有無、構造、規模、地盤、劣化。専門家に見積もりを取る
耐震改修工事 築50年・2階建て・約100㎡の木造で224万円ほどのモデル(国土交通省) 家の古さ、大きさ、構造、工法

補助が自治体ごとに違うのは、国が直接払う仕組みではないからです。国は所有者への補助に取り組む自治体を支援し、自治体が住民に補助します。同じ「耐震診断の支援」でも、形はこれだけ違います。

自治体 形 自己負担・助成 2026年度の条件の例
横浜市 認定診断士の派遣 無料 2階建て以下の在来軸組の木造、2000年5月以前の着工。締切は2027年1月29日必着(予算で早まることあり)
台東区 費用の助成 木造住宅は診断費用の10分の10、20万円以内 事前の申請が必須。締切は2026年12月11日の予定
福岡市 案内された団体の診断、または補助 案内のコースは自己負担3,000円・6,000円 市の改修の補助を使うなら6,000円のコースが必要

これは3つの自治体の2026年11月3日時点の例で、全国の相場ではありません。国の制度を使った耐震診断の補助が受けられる市区町村は、戸建て住宅で全国の84.4%です(2025年4月1日現在)。国の制度によらない独自の補助もあるので、自分の市区町村の答えは次の手順で見つけます。

自分の市区町村の補助はどう探す?

検索語を変えて公式ページを探し、見つからなければ全国の検索サイトと窓口の一覧へ進み、最後は電話で確かめます。

  1. 市区町村名で検索する「○○市 耐震診断 補助」で探し、出ないときは語を「助成」「無料」「派遣」に変えます。台東区は助成、横浜市は無料耐震診断と、同じ支援でも呼び名が違うためです。開くのは自治体の公式ページです。
  2. 全国の検索サイトで見る国土交通省が案内している住宅リフォーム推進協議会の支援制度検索で、都道府県を選び、支援分類「耐震化」、支援方法「補助」「専門家等派遣」に絞ります。最新の内容は自治体に確かめます。
  3. 窓口の一覧から電話先を見つける国土交通省の都道府県・政令市の問い合わせ窓口一覧か、日本建築防災協会の地方公共団体窓口一覧を使います。東京都は耐震ポータルに、区市町村の窓口(令和5年9月時点)と令和8年度の補助額の一覧があります。
  4. 電話で次の項目を聞く制度は年度で変わることがあるので、申し込む前に今年度の内容を聞きます。

窓口で聞く項目は、この9つです。メモしてから電話すると1回で済みます。

  • うちの建物は対象か(建てた時期の線、構造、階数、店舗併用の有無)
  • 1981年6月〜2000年5月の木造も対象か
  • 診断は派遣か費用の補助か、自己負担はいくらか
  • 診断は誰に頼むのか(登録や認定の名簿はあるか)
  • 今年度の受付はいつまでか、予算で早く締め切ることはあるか
  • 申請、交付決定、契約、診断はどの順番か
  • 補助は後払いか、業者へ直接払う方法はあるか
  • ここの診断を受けないと、補強設計や工事の補助に進めないか
  • 必要な書類は何か、名義が親や共有のときの同意はどうするか

補助を使うなら、契約はいつ?

市区町村の交付決定や承認の通知が届いたあとです。順番を逆にすると補助が受けられない自治体があります。

福岡市は、交付決定の通知前に契約した場合や診断を始めた場合は補助の対象にならないと明記しています。台東区も、診断や工事のあとの申請は助成の対象外です。区の流れは、事前相談、現地調査、助成の承認申請、承認通知、診断の実施、完了報告、助成金の交付と続きます。

順番は窓口に相談 → 申請 → 交付決定の通知 → 契約 → 診断です。見積もりだけを先に取ってよいかも、窓口で聞いておきます。

もう1つの落とし穴は、次の段階の条件です。台東区の工事の助成は「区の助成を受けて耐震診断を行ったもの」が対象で、福岡市の改修の補助も診断の基準やコースに条件があります。自費で先に診断を受けると、工事の補助に進めなくなる場合があるということです。

補助は後払いの例があります。台東区は費用を支払った後に交付し、業者の同意があれば業者へ直接交付もできる仕組みで、福岡市にも代理受領の制度があります。工事の補助の審査は、福岡市で1か月ほどです。

診断の当日と結果はどう読む?

木造の診断は、壁をはがさない調査が基本で、結果は上部構造評点という数字で返ってきます。評点1.0が分かれ目です。

横浜市の場合、現地調査は2〜3時間で、診断士が家に入り、押入れなどから筋かいを確かめます。壁をはがすなどの破壊はせず、見えない部分は想定した条件で診断します。立ち会いが必要で、報告書は診断日から約3週間後です。建築確認通知書や平面図があると進みやすく、図面が無くても診断はできますが、実際の耐震性との差が出やすくなります。

上部構造評点 判定 次の動き
1.5以上 倒壊しない 必要な耐震性能を満たす
1.0以上1.5未満 一応倒壊しない 必要な耐震性能を満たす
0.7以上1.0未満 倒壊する可能性がある 耐震改修の対象
0.7未満 倒壊する可能性が高い 耐震改修の対象

判定は東京都の耐震ポータルの表で、評点は柱やはり、壁など建物の上の部分が地震にどれだけ耐えられるかの数字です。一般診断は改修が要るかの判定、精密診断は必要性が高い家の最終判断に使います。一般診断を飛ばすと費用がかさむ場合がある、と東京都は説明しています。

1.0を下回ったら、耐震改修の計画、設計、工事費の見積もり、工事と進みます。補強の方法は、壁を増やす、金物で柱とはりをつなぐ、基礎を直す、屋根を軽くするなどです。横浜市は、診断後に結果の説明や改修の概算費用を聞ける無料の訪問相談を用意しています。リフォームの見積もりが分からないときは、住まいるダイヤルの見積チェックの案内もあります。

工事の費用が大きいときは?

家全体の工事だけが選択肢ではありません。緊急要請も、費用負担が大きいときは寝室やリビングなど一部だけでも実施して、家の中に安全な空間をつくることも考えられる、としています。

  • 段階的な改修: 台東区は、評点を0.7以上1.0未満まで上げる1段階目と、1.0以上にする2段階目に分ける工事にも助成があります。
  • 部分的な補強: 寝室など主な部屋の補強、壁の補強や屋根の軽量化だけを行う方法です。国土交通省のマニュアルは、倒壊のおそれは残ること、全体のバランスを崩さないか検証することなどを留意点に挙げています。
  • 耐震シェルター・防災ベッド: 横浜市や福岡市に補助があります(福岡市は高齢者等の世帯が条件)。地震のときに別の部屋から逃げ込むのは難しい、という点も同じマニュアルの留意点です。

税の軽減は補助と併用できます。旧耐震の住宅を現行の基準に合わせる改修は、所得税の控除と、翌年度の固定資産税の2分の1の減額の対象です。適用期間は所得税が2028年12月31日まで、固定資産税が2031年3月31日までです。融資には、住宅金融支援機構のリフォーム融資や、満60歳以上向けのリ・バース60があります。

賃貸に住んでいる人は何をする?

診断や改修を決めるのは建物の所有者なので、入居者の最初の一歩は貸主か管理会社への相談です。国土交通省のQ&Aも、賃貸マンションの耐震性に不安があれば貸主か管理会社へ、としています。自治体や専門家団体に相談することもできます。

聞くのは、建築確認の時期、耐震診断を受けたか、その結果の3つです。1981年5月31日以前に着工した建物で、建築士や自治体などが国の技術指針に基づいて行った耐震診断を受けているなら、賃貸でも宅地建物取引業者の重要事項説明の項目になります。入居時の重要事項説明書を見返すと手がかりがあるかもしれません。ただしこの決まりは、診断の実施そのものを宅地建物取引業者に義務づけるものではありません。

分譲マンションの1室を借りている場合も、まずは貸主です。診断は区分所有者の総会決議で決まるので、入居者が管理組合に直接頼む話ではありません。貸主の建物で診断が決まったときは、入居者の同意や署名を求められることがあります(横浜市は各住戸1名以上の署名)。

入居者が自分で決められるのは、部屋の中です。緊急要請も耐震と同じ項目で、家具・家電の固定や配置の見直しを求めています。壁に穴を開けない方法は賃貸の家具固定の記事にまとめています。

診断を待つあいだにできることは?

申し込みから報告書までは時間がかかります。横浜市は混み合っているとして、診断の希望日の1か月以上前の申し込みを案内していて、報告書の郵送にも時間がかかる場合があるとしています。

そのあいだに進められるのは、要請文の2番目の項目である備蓄です。3日分の備蓄リストは人数別に量を示しています。家族で揺れたときの動きをそろえるなら、地震が起きたらまず何をするかが次の1本です。

参考・出典

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この記事を書いた人

登山が趣味の会社員。山で非常食を食べてきた経験から「食べ慣れないものは災害時つらい」と実感し、家庭の備蓄を見直しています。記事は、国・自治体の資料とメーカーの公表値を1つずつ開いて確かめて書いています。自分で使っていない商品を、使ったようには書きません。

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