罹災証明書の申請の流れ|片づける前に撮る写真と、判定に納得できないときの再調査

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台風が抜けた朝、床の泥をどこから片づけるか考えている。ブレーカーは落としたまま、窓は開けた。手を動かしたい気持ちは強い。けれど、その前にやっておかないと後から取り返せない作業がひとつあります。写真を撮ることです。

罹災証明書の申請は、大きく3ステップで進みます。①市区町村へ申請する → ②市区町村が住家の被害を調査する → ③被害の程度を記した証明書が交付される、という流れです。このとき撮っておきたい写真は、横浜市が公式ページで案内しているものが具体的で、建物の外観を4方向から、表札、被害箇所のアップ、浸水した場合は深さが分かるもの、という内訳になっています(2026年8月20日確認時点)。

そして、多くの解説がここで終わってしまう先の話が、この記事の本題です。調査の結果が思っていたより軽い判定だったとき、そこで諦める必要はありません。第1次調査、第2次調査、再調査という3段階の見直しの道があります。順番に開いていきます。

この記事でわかること

  • 申請から交付までの3ステップと、窓口へ持っていくものの考え方
  • 片づける前に撮っておく写真の対象(外観4方向・表札・アップ・浸水深)
  • 被害の程度の区分が、損害割合という%でどこに線を引かれているか
  • 判定に納得できないときの3段階(第1次調査/第2次調査/再調査)

なお、災害が起きる前に「何を持ち出しておくか」という書類の線引きは、防災リュックに入れる書類|マイナンバーカードは持ち出す?コピーで足りる物の線引きにまとめてあります。平時の準備は向こう、被災した後の手続きはこちら、と役割を分けています。

目次

罹災証明書は、住家の被害の程度を市町村が調査して証明する書面である

罹災証明書とは、災害によって住まいがどのくらいの被害を受けたのかを、市町村の調査にもとづいて区分つきで証明する公的な書面です。根拠は災害対策基本法第90条の2第1項にあり、市町村長は被災者から申請があったときは遅滞なく被害の程度を証明する書面を交付しなければならない、と定められています(2026年8月20日確認時点)。

「なければ困る場面がある」という言い方では、たぶん足りません。実際には、被災後にお金が動く手続きのほとんどが、この一枚を入口にしています。

内閣府(防災担当)の資料で共通して挙げられているのは、次のような手続きです。

  • 被災者生活再建支援金の申請
  • 災害義援金の配分
  • 応急修理制度の利用
  • 税・保険料の減免
  • 災害復興住宅融資など各種融資の申請

お金を受け取る側の手続きと、支払いを軽くしてもらう側の手続きが、どちらも並んでいます。つまり罹災証明書は「もらえるもの」の鍵であると同時に、「出ていくもの」を止めるブレーキの鍵でもあるということです。だから、被害が軽そうに見えても申請しておく判断には意味があります。

同じ条文の第2項には、市町村長は災害の発生に備えて、調査の専門知識や経験を持つ職員の育成、ほかの自治体や民間団体との連携の確保など、交付の実施体制の整備に努めなければならない、という努力義務も置かれています。大きな災害のあとに調査体制が一気に立ち上がるのは、この備えがあるからです。

ここから先で扱う制度・金額は、いずれも2026年8月20日確認時点のものです。最終的にどの制度が使えるか、どの書類が必要かを決めるのは、お住まいの市区町村の窓口です。この記事は下調べとして使い、判断は窓口で確かめてください。

申請の流れは「申請 → 調査 → 交付」の3ステップである

申請の流れとは、被災者が市区町村へ申し出てから、被害の程度を記した証明書が手元に届くまでの一連の手順のことです。骨格そのものは、驚くほど単純です。

  1. 申請する/お住まいの市区町村の担当窓口へ、申請書と本人確認書類、そして被害状況が分かる写真を持って申し出ます。窓口のほかに、郵送や、対応している自治体ではオンラインの受付もあります。
  2. 調査を受ける/市町村の職員が現地へ来て、住家の被害を調べます。最初に行われるのは外観目視による第1次調査で、建物の外側の損傷状況から損害割合を算定します。
  3. 交付を受ける/調査の結果にもとづいて被害の程度が判定され、罹災証明書が交付されます。この判定区分が、そのまま各種支援の入口になります。

持っていくものの基本形は、次の3点です。ただし自治体によって様式や添付書類の指定が違うため、細かい部分は必ず自分の市区町村の案内を見てください。

  • 罹災証明書の交付申請書(様式は市区町村ごと)
  • 本人確認書類
  • 被害状況が分かる写真

期限は自治体で3倍の開きがある

ここは、ネット上の情報をそのまま信じると危ないところです。「災害発生から3か月以内」といった全国共通の目安がある、と書かれていることがありますが、自治体の公式ページを突き合わせると、そのような一律の基準は確認できません。

申請期限は自治体ごとに違います。仙台市は「原則2か月以内」、横浜市は「原則被災した日から6か月以内」と案内しており、その差は3倍にひらきます(いずれも2026年8月20日確認時点)。どちらも大規模な災害のときは延長の可能性があると注記しています。おおむね2か月から6か月程度の幅がある、と押さえたうえで、必ずお住まいの市区町村の期限を確認してください。

2か月と6か月では、動き方がまるで変わります。避難所や親族宅で寝起きしているあいだに片方は締め切りが来てしまう、というくらいの差です。落ち着いてからでいいや、と後回しにできる期限かどうかは、住んでいる場所によって答えが違うわけです。

マイナポータルからの申請は「対応している自治体のみ」

マイナポータルを使ったオンライン申請は、できる場合とできない場合があります。全国一律のサービスではなく、参加を決めた市区町村でのみ利用できる仕組みだからです。デジタル庁は2023年9月25日付で、全都道府県・市区町村に対して導入を案内する事務連絡を出しています。

2026年8月20日確認時点でたどれる直近の実例は「令和8年熊本地震」で、熊本県内の24市町村が対応しているとデジタル庁が案内しています(2026年7月29日時点の情報)。自分の自治体が使えるかどうかは、災害が起きてから調べるより、平時に一度のぞいておくほうが早いはずです。

そなえぐらし管理人

「オンラインでできるらしい」と聞いて安心していたら、自分の市は紙だけだった——これがいちばん時間を溶かすパターンです。使えるかどうかは、市区町村の名前で調べないと分かりません。

なお、被災者生活再建支援金のようなお金は、罹災証明書が出て、申請して、審査を経て振り込まれます。手元の現金が要る期間は、そのあいだずっと続きます。停電でキャッシュレスが止まる前提の手当ては災害時の現金はいくら用意する?停電でキャッシュレスが止まる前提の内訳と小銭の枚数で扱っています。

片づける前に撮る写真が、あとからやり直せない唯一の記録になる

被害状況の写真とは、調査員が現地に来る前に被災者自身が残しておく、被害の証拠となる画像のことです。この記事でいちばん実務的で、いちばん急ぐのがここです。

理由は単純で、水が引き、泥をかき出し、濡れた畳を運び出したあとの部屋は、被害が「あった」ことを語らなくなるからです。片づけは復旧のための正しい行動ですが、同時に記録の消去でもあります。撮影は片づけの前、それも早い段階で。

横浜市が公式ページで案内している撮影対象は、次の4種類です。家のまわりを一周する間に4回シャッターを押す、それだけで外観の分は終わります。時間にすれば数分の作業でしかありません。

撮る対象のチェックリスト

撮る対象 ねらい 枚数の目安 撮った枚数
建物の外観(4方向) 建物全体の傾き・崩れ・損傷の位置関係を残す 少なくとも4枚(前後左右)   枚
表札 どの家の写真かを特定できるようにする 1枚   枚
被害箇所のアップ ひび・破損・剥がれなど、遠景では分からない損傷を残す 被害箇所ごとに1枚以上   枚
浸水した場合の深さが分かる写真 どこまで水が来たかを示す 室内・室外それぞれ   枚
  • 片づけ・修理に手をつける前に撮る
  • 外観は4方向。前だけで済ませない
  • 浸水は「深さが分かる」ように、壁の跡や家具の高さと一緒に写す
  • 被害箇所は、遠景とアップの両方を残す

浸水の深さは、被害認定を考えるうえで重い意味を持つ情報です。自宅にどのくらいの浸水が想定されているかを事前に知っておくと、当日の撮影も落ち着いてできます。読み方はハザードマップの見方|色と浸水深の読み解き方と、自宅の想定を1枚にまとめる手順にまとめました。

地震のあとは、被害が時間差で広がることがあります。停電から復旧した瞬間に、倒れた家電や傷ついた配線から出火する通電火災です。撮影と片づけの前に電気の扱いを整理しておきたい方は、感震ブレーカーの選び方|分電盤・コンセント・簡易の3タイプと費用の目安もあわせてどうぞ。

被害の程度は「損害割合」という%で線が引かれている

損害割合とは、住家がどのくらい損なわれたかを一つの割合(%)に置き換えた指標で、この数値がどの区分に入るかで被害の程度が決まります。内閣府(防災担当)の「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」が、その区切りを定めています。

罹災証明書の被害の程度と損害割合のパーセントの対応表
被害の程度 損害割合
全壊 50%以上
大規模半壊 40%以上50%未満
中規模半壊 30%以上40%未満
半壊 20%以上30%未満
準半壊 10%以上20%未満
準半壊に至らない(一部損壊) 10%未満

出典:内閣府(防災担当)「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」(2026年8月20日確認時点)

上から下まで、きれいに10ポイント刻みで階段が切られています。この刻みの意味は、名前を見ているだけでは伝わりません。区分がひとつ動くだけで、使える制度と使えない制度が入れ替わるからです。

中規模半壊は、2021年に足された区分

「中規模半壊」という耳慣れない区分は、もともとあったものではありません。令和3年3月(2021年3月)の運用指針の改定で新設されました。背景には被災者生活再建支援法の改正(令和2年12月4日法律第69号、令和2年7月3日以後の災害から適用)があり、支援の対象が損害割合30%以上40%未満の世帯まで広がったことに合わせて、区分のほうも切り直された、という順番です。

制度が先に動き、判定の物差しが後から追いついた。そう考えると、この区分が生まれた理由が腑に落ちます。

被災者生活再建支援金の額(2026年8月20日確認時点)

判定区分がどう効くのかを、いちばん分かりやすく示すのが被災者生活再建支援金です。支給事務を担う公益財団法人都道府県センターが公表している額は、次のとおりです。

被害の程度 基礎支援金 加算(建設・購入) 加算(補修) 加算(賃借)
全壊・解体・長期避難 100万円 200万円 100万円 50万円
大規模半壊 50万円 200万円 100万円 50万円
中規模半壊・半壊 なし 100万円 50万円 25万円

賃借は公営住宅以外の場合。単数世帯は上記の4分の3。出典:公益財団法人都道府県センター/石川県公式ページ(2026年8月20日確認時点)

複数世帯で全壊、住まいを建設・購入して再建する場合、基礎支援金100万円と加算支援金200万円を足した300万円が合計の上限になります。ひとり世帯であれば、この表の額の4分の3にあたる金額です。

言い換えると、大規模半壊と中規模半壊の境目は、基礎支援金がつくかつかないかの境目でもあります。損害割合でいえば40%のライン。数字の上ではわずかな差に見えても、受け取れる支援の形はここで変わります。

「支援金が600万円に倍増した」は、2026年8月20日確認時点でまだ実現していません。立憲民主党などの野党が2024年12月19日、支援金の上限を300万円から600万円に倍増する被災者生活再建支援法の改正案を衆議院に提出しています。ただし、支給事務を担う公益財団法人都道府県センターと石川県の公式ページに掲載されている金額は、いずれも現行法の上限300万円のままです。改正案は提出されている段階で、成立・施行はしていない、と読むのが2026年8月20日時点の実情です。SNSなどで倍増後の額を前提にした話を見かけたら、まず公式の掲載額を確かめてください。

応急修理制度を使って自宅に住み続ける、という選択肢もあります。その場合に生活が成り立つ条件は、在宅避難の準備リスト|成立する3つの条件と、人数×日数でわかる水・トイレの必要量早見表で整理しています。

判定に納得できないときは、3段階で見直しを求められる

再調査とは、交付された罹災証明書の判定に納得できない被災者が、市町村にもう一度の調査を依頼する仕組みのことです。ここが、多くの解説記事で抜け落ちている部分です。

まず押さえておきたいのは、この見直しが一段ではなく、三段構えになっているという点です。

  1. 第1次調査/建物の外観を目視などで調査し、損害割合を算定します。多くの被災者が最初に受けるのがこの調査です。外から見える範囲での判断になるため、内部の被害が結果に反映されないことがあります。
  2. 第2次調査/第1次調査を受けた被災者から特に申請があった場合に行われる、より詳細な調査です。住家の内部に立ち入って調べます。「外からは分からない被害がある」と感じたときに求めるのが、この段階です。
  3. 再調査/第2次調査の結果にも納得できない場合に、市町村へ再度の調査を依頼します。不服申立てに近い位置づけの手続きです。

再調査は、法律の条文に書かれた制度ではありません。災害対策基本法(第90条の2)が定めているのは市町村長の交付義務までで、再調査そのものは内閣府「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」にもとづく運用として、多くの自治体が要綱や実施要領で対応しているものです(2026年8月20日確認時点)。したがって、受付の方法や申請できる期間は自治体ごとに異なります。実際に依頼できるかどうかとその手順は、お住まいの市区町村の窓口で確認してください。

「条文にない」と聞くと、頼りない仕組みに思えるかもしれません。ただ、運用であっても全国の自治体が同じ指針を土台にしている以上、依頼できる余地は広く用意されています。大事なのは、一度出た判定を最終決定だと思い込まないことのほうです。

外観目視だけで判定が出ている段階なら、まず第2次調査を求める。これが、いちばん現実的な最初の一手です。

そして、この3段階を通じて効いてくるのが、最初に撮った写真です。片づけ後に第2次調査を受けても、床上まで浸かった痕跡はもう残っていないかもしれません。撮影を急ぐ理由は、実はこの見直しの局面にあります。

住家以外の被害は、罹災証明書ではなく別の証明になる

被災届出証明書(罹災届出証明書)とは、住家以外の資産の被害や、住家であっても被害と災害の因果関係が確認できない場合に、被災者から届出があったという事実を証明する書面です。名前が似ているために取り違えられやすい制度です。

仙台市の公式ページによれば、家財・車・カーポート・塀・物置などの被害はこちらの扱いになります。原則として市町村の現地調査は伴わず、申請者が提出した写真などで確認する形です(2026年8月20日確認時点)。

つまり、こういう人にとっては罹災証明書だけでは足りません。

  • 被害を受けたのが車庫の車やカーポートだけ、という場合
  • 家財や物置など、住家そのもの以外の資産が壊れた場合
  • 住家の損傷はあるが、その災害によるものと確認しづらい場合

どちらの証明を申請すべきかは、被害の中身によって変わります。迷ったら、写真を持ったうえで市区町村の窓口に相談するのが早道です。

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よくある質問

Q. 罹災証明書の申請期限は何か月ですか?

全国共通の期限はありません。自治体ごとに定められており、仙台市は原則2か月以内、横浜市は原則被災した日から6か月以内と案内しています(いずれも2026年8月20日確認時点)。おおよそ2か月から6か月程度の幅がある、と考えておき、実際の期限はお住まいの市区町村で確認してください。大規模な災害の際は延長される可能性がある、と注記している自治体もあります。

Q. 片づけを始めてしまいました。もう申請できませんか?

片づけたから申請できない、ということではありません。ただ、被害の状況を示す写真は判定の材料になるため、残っている範囲でできるだけ記録しておくことをおすすめします。撮り直せる部分(残っている損傷箇所、壁に残った浸水の跡など)は、いま撮っておく価値があります。個別の可否は市区町村の窓口の判断になります。

Q. マイナポータルから申請できますか?

対応している自治体であれば可能です。全国一律のサービスではなく、参加を決めた市区町村でのみ利用できます。デジタル庁は2023年9月25日付で全都道府県・市区町村に導入を案内しており、2026年8月20日確認時点でたどれる直近の実例は令和8年熊本地震での熊本県内24市町村の対応(2026年7月29日時点の情報)です。自分の自治体が使えるかどうかは、市区町村名で確かめてください。

Q. 判定が思ったより軽く出ました。やり直してもらえますか?

第1次調査(外観目視)の結果に納得できない場合、申請により第2次調査(内部立入)を受けられます。その結果にも納得できないときは、市町村へ再調査を依頼する道があります。ただし再調査は災害対策基本法の条文に定められた制度ではなく、内閣府の運用指針にもとづく運用として各自治体が要綱等で対応しているものです。受付方法や期間は自治体で異なるため、窓口にご相談ください。

Q. 支援金は600万円に増えたと聞きましたが本当ですか?

2026年8月20日確認時点では、増えていません。上限を300万円から600万円に倍増する被災者生活再建支援法の改正案が2024年12月19日に衆議院へ提出されていますが、支給事務を担う公益財団法人都道府県センターおよび石川県の公式ページに掲載されている金額は、現行法の上限300万円のままです。

まとめ:今日やることは、家の外観を4方向から撮っておくことだけ

災害が起きてからの罹災証明書の手続きは、申請・調査・交付の3ステップに整理できます。判定に納得できないときは第2次調査、そして再調査という見直しの道があります。どの段階でも効いてくるのは、最初に残した写真です。

そこで、今日のうちにできることをひとつだけ。被災前のいまの家を、外から4方向撮っておくことです。被害後の写真と並べたときに、何がどう変わったかがはっきりします。数分で終わります。

  1. いまの家の外観を、前後左右の4方向から撮る(表札も1枚)
  2. お住まいの市区町村の「罹災証明書」のページを開き、申請期限とオンライン対応の有無をメモする
  3. 被災したら、片づけの前に同じ4方向+被害箇所のアップ+浸水の深さを撮る

制度の細部や必要書類は自治体ごとに違い、最終的な可否を決めるのはお住まいの市区町村の窓口です。この記事は、窓口へ向かう前の下調べとして使ってください。

被災する前に何を持ち出す形にしておくかは、防災リュックに入れる書類|マイナンバーカードは持ち出す?コピーで足りる物の線引きでまとめています。

参考・出典

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この記事を書いた人

登山が趣味の会社員。山で非常食を食べてきた経験から「食べ慣れないものは災害時つらい」と実感し、家庭の備蓄を見直し中です。実際に買って食べたものだけ「おすすめ」と書きます。失敗も隠しません。

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