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帰省したとき、台所の隅に役所の封筒が置きっぱなしになっている。「避難行動要支援者名簿がどうとか書いてあったけど、よく分からないから、そのままにしてあるよ」。親からそう言われて、この名簿の存在をはじめて知った——という人は珍しくありません。封筒は開いている。でも、返事は出していない。
先に答えを書きます。この名簿を作るのは、市町村の義務です。災害対策基本法第49条の10第1項が、市町村長は名簿を「作成しておかなければならない」と定めています。作るかどうかに裁量はありません。ただし、その名簿を地域の人に渡してよいかどうかは、本人の同意で決まります。ここが分かれ目です。
そしてもう一段あります。名簿に載っている一人ひとりについて、誰がどう避難を助けるのかを決める「個別避難計画」。こちらは市町村の努力義務で、しかも本人の同意が前提です。義務ではなく、努力。だからこそ、家族の側から申し出る意味があります。この記事は、条文の中身と、家族が今日から動く順序を1本にまとめたものです。
この記事でわかること
- 名簿を作るのは市町村の義務で、記載される項目は災害対策基本法に7つ書かれていること
- 「誰が対象か」の数値基準は全国一律では決まっておらず、市区町村ごとに違うこと
- 名簿情報が地域へ渡るとき、平常時は本人の同意が原則、災害時は同意なしで渡せること
- 個別避難計画は努力義務で本人の同意が前提なので、家族から申し出る余地があること
避難行動要支援者名簿を作るのは、市町村の義務である
避難行動要支援者名簿とは、災害のときに自力で逃げることが難しい人について、避難の支援や安否の確認をするための土台として、市町村長が作る名簿です。「作ってもいい」ではありません。法律が作れと書いています。
根拠になるのは、災害対策基本法第49条の10第1項。市町村長は避難行動要支援者について「避難の支援、安否の確認その他の…必要な措置(避難支援等)を実施するための基礎とする名簿(避難行動要支援者名簿)を作成しておかなければならない」と定めています(e-Gov法令検索で条文を確認・2026-09-04確認時点)。
読み飛ばしたくなる一文ですが、二つだけ拾っておいてください。ひとつは末尾の「なければならない」。もうひとつは、名簿の位置づけが「基礎とする名簿」だと書かれていることです。名簿はゴールではなく、支援を組み立てるための出発点として置かれています。
では、そこには何が書かれるのか。同じ条の第2項が、記載事項を7つ挙げています。
- 氏名
- 生年月日
- 性別
- 住所又は居所
- 電話番号その他の連絡先
- 避難支援等を必要とする事由
- 市町村長が必要と認める事項
気になるのは6番目でしょう。「避難支援等を必要とする事由」——つまり、なぜ支援が必要なのかが名簿に載ります。病名そのものが書かれるかどうかは市区町村の運用によりますが、「その人が助けを必要とする理由」が情報として含まれることは、法律の側からはっきりしています。だから次の章の「誰に渡るのか」が重要になるわけです。
名簿は避難支援等の「基礎」として置かれたものです。名簿に載っていないと救助されない、という制度ではありません。名簿に載る意味は、災害が起きる前から、支援する側があなたの家族の存在と事情を把握できる状態を作っておくことにあります。避難所と避難場所の違いと、災害種別で行き先が変わる理由とあわせて読むと、支援の話がどこに接続するのか見通しが立ちます。
対象になる人に、全国一律の数値基準は無い
避難行動要支援者とは、自力で避難することが難しく、支援を必要とする人のことです。ただし、どこからが「難しい」のかの線引きは、国が数字で決めているわけではありません。ここが多くの人のつまずきどころです。
国の考え方をまとめているのは、内閣府の「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」。平成25年8月に策定され、令和3年5月の改定が現行の最新版です(内閣府防災情報のページ・2026-09-04確認時点)。この指針は、要介護状態区分や障害支援区分などの要件に加えて、「地域において真に重点的・優先的支援が必要と認める者が支援対象から漏れないよう、きめ細かく要件を設けることが重要」という考え方を示しています(※指針原文のPDFは文字の機械抽出ができなかったため、内閣府ページの記述の要約を経由した確認です・2026-09-04確認時点)。
指針が言っているのは「漏らすな」であって、「要介護◯以上にせよ」ではない。全国一律の数値基準は、指針そのものには置かれていません。結果として、線引きは各市町村が自分で設定することになります。
どれくらい違うのか。運用の一例として2つだけ挙げます。練馬区は要介護3以上、身体障害者手帳1〜2級、愛の手帳1〜4度、精神障害者保健福祉手帳1級にあたる人を自動的に登録し、それ以外は希望に応じて登録する形をとっています。一方、さいたま市が登録できるとしているのは、要介護2〜5、または要支援1・2や要介護1のひとり暮らし高齢者など(いずれも自治体公式ページ・2026-09-04確認時点)。
要介護3と要介護2。この差は小さく見えて、当事者にとっては「対象に入るか、入らないか」の差です。つまり、どこかの自治体のページで「うちの親は対象外だった」と読んで諦めるのは、判断としては早すぎます。見るべきなのは、住んでいる市区町村のページだけです。
- 要介護認定を受けている(自治体によって要介護3以上/要介護2以上と線引きが違う)
- 身体障害者手帳を持っている(上位の等級から対象にする例がある)
- 療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を持っている
- 要支援や軽い要介護でも、ひとり暮らしの高齢者である
- 上のどれにも当てはまらないが、階段や段差の関係で、自力での避難に不安がある
このチェックリストは、当サイトが自治体の運用例(練馬区・さいたま市の公表基準)から組み立てた目安です。対象かどうかを判定するのは、あくまでお住まいの市区町村です。手帳の等級や介護度の線引きは自治体ごとに異なるため、この一覧に当てはまっても対象外のことがあり、当てはまらなくても希望登録の道があることがあります。必ず市区町村の防災担当課・福祉担当課で確認してください。
帰省の予定があるなら、そのついでで足ります。離れて暮らす親の家の防災|帰省の30分でできる点検と同じ時間帯に、介護保険証と手帳の等級を控えておくと、あとの問い合わせが一度で済みます。
名簿の情報がどこへ渡るかは、平常時と災害時で変わる
名簿情報の提供とは、市町村が持っている名簿の中身を、地域で避難支援等に携わる人たちに渡すことです。そして、この「渡す」のルールが、平常時と災害時で別々に書かれています。
平常時のルールは、災害対策基本法第49条の11第2項のただし書。「当該市町村の条例に特別の定めがある場合を除き、名簿情報を提供することについて本人…の同意が得られない場合は、この限りでない」とあります。同意が得られなければ、渡さない。原則はこちらです。
災害時は反転します。第49条の11第3項は、「災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において…特に必要があると認めるときは…名簿情報を提供することができる。この場合においては、名簿情報を提供することについて本人の同意を得ることを要しない」と定めています(いずれもe-Gov法令検索で条文を確認・2026-09-04確認時点)。
| 場面 | 本人の同意 | 根拠条文 | 情報が渡る先 | 市町村の位置づけ |
|---|---|---|---|---|
| 名簿を作る段階 | 条文上の同意要件は置かれていない | 第49条の10第1項 | 市町村の内部にとどまる | 義務(作成しておかなければならない) |
| 平常時(災害が起きていないとき) | 原則として必要。ただし条例に特別の定めがある場合は別 | 第49条の11第2項ただし書 | 避難支援等に携わる地域の関係者(具体的な提供先は市町村が定める) | 同意が得られなければ提供しない |
| 災害が発生し、または発生するおそれがある場合 | 不要(同意を得ることを要しない) | 第49条の11第3項 | 同上 | 特に必要があると認めるときに提供できる |
名簿を作るのは市町村の義務。けれど、その名簿を平常時に地域へ渡してよいかどうかを決めるのは、本人の同意です。「同意する/しない」は、家族が代わりに決められる話ではなく、本人が持っている選択肢として制度の中心に置かれています。
この設計は、当事者を一方的に「守られる側」に置いていません。自分の障害や病気のことを、どこまで、誰に知らせておくか。それを本人が選べるようにした結果が、平常時の同意要件です。逆にいえば、命に関わる場面では本人の意思確認を待たずに情報を回せるように、災害時の規定が別に用意されている。二段構えになっています。
だから、家族が最初にすべきなのは書類を代筆することではありません。本人と話すことです。「名簿に名前を出しておくと、いざというとき近所の人が見に来てくれる仕組みらしい。どう思う?」——この一往復が、実務としてもいちばん先に来ます。
個別避難計画は、本人の同意があってはじめて動き出す
個別避難計画とは、名簿に載っている一人ひとりについて、誰が、どこへ、どうやって避難を支援するのかを、あらかじめ決めておく計画です。名簿が「誰がいるか」のリストだとすれば、こちらは「その人をどう動かすか」の段取り書きにあたります。
根拠は災害対策基本法第49条の14第1項。「市町村長は…名簿情報に係る避難行動要支援者ごとに…個別避難計画を作成するよう努めなければならない。ただし、個別避難計画を作成することについて当該避難行動要支援者の同意が得られない場合は、この限りでない」(e-Gov法令検索で条文を確認・2026-09-04確認時点)。
「努めなければならない」——努力義務です。名簿の「作成しておかなければならない」とは、法律上の強さが違います。この差は、あとで数字にはっきり出てきます。
| 項目 | 避難行動要支援者名簿 | 個別避難計画 |
|---|---|---|
| 市町村の立場 | 義務(第49条の10第1項) | 努力義務(第49条の14第1項) |
| 本人の同意 | 作成そのものには条文上の同意要件なし。平常時の外部提供に必要 | 作成の前提(同意が得られない場合はこの限りでない) |
| 中身 | 氏名・生年月日など7項目の基本情報 | 誰が支援し、どこへ、どう避難するかの個別の段取り |
| 家族の関わり方 | 対象要件の確認と、同意の意思決定を支える | 本人・家族が主体になって内容を詰められる |
計画に何を書き込むかは、家族がいちばん詳しい部分です。ベッドから玄関までの導線。夜間に人手がいるかどうか。持ち出す薬と、電源が要る機器。とくに在宅で医療機器を使っている場合は、停電時に機器が何時間もつか、先に決めておく連絡の順番を整理しておくと、計画の実効性がまるで変わります。役所の担当者は、その情報を持っていません。
避難先についても同じです。内閣府の「福祉避難所の確保・運営ガイドライン」(平成28年4月・令和3年5月改定)は、個別避難計画で避難先を福祉避難所とすることによって、必要な支援の準備ができる旨を記載しています(※こちらも原文PDFの機械抽出ができず、内閣府ページの記述の要約を経由した確認です・2026-09-04確認時点)。福祉避難所という選択肢がある人にとっては、計画を作ること自体が受け入れ準備の入口になります。妊娠中の家族がいる場合の福祉避難所の考え方は、妊婦の防災グッズと母子健康手帳・福祉避難所の備えで別に整理しています。
全国の進み具合は「名簿はできている、計画はこれから」で分かれている
作成状況の調査とは、内閣府と消防庁が全国の市町村に名簿と個別避難計画の進み具合をたずねているものです。最新の結果は令和7年(2025年)4月1日現在の状況で、2025年6月20日に公表されました(消防庁報道発表資料・2026-09-04確認時点)。
名簿のほうは、決着がついています。全1,741市町村が作成済み。名簿情報を平常時に地域へ提供している市町村も1,653団体(94.9%)にのぼります。ここは、ほぼ全国で仕組みが立ち上がっている状態です。
ところが、名簿に登録されている人のうち、実際に平常時の提供を受けている人の割合は40.1%。名簿に名前がある5人のうち、地域とつながっているのは2人という計算になります。制度はある、でも同意の有無や運用の違いで、実際につながっている人はまだ一部——ここが名簿の現在地です。
個別避難計画のほうも見ておきましょう。作成に着手した市町村は1,691団体(97.1%)。未着手は50団体(2.9%)で、前回の令和6年4月1日時点の141団体(8.2%)から減りました。未着手50団体というのは、全1,741市町村のうち、およそ35市町村に1つの割合です。
着手率だけ見れば、ほぼ全国が動いています。問題はその先、どこまで作り終えたかのほうでした。
計画のカバー率が対象者の80%以上に達した市町村は253団体(14.5%)で、およそ7市町村に1つ。一方、カバー率20%以下の市町村は920団体(52.8%)と、全国の半分より少し多い側を占めています。直近1年で新たに計画が作られた要支援者は181,635人、累計では1,451,097人。累計の8分の1ほどが、この1年で積み上がった計算です。
この数字は、自治体の怠慢を示すものではありません。個別避難計画は一人ずつ聞き取って作るもので、対象者が数千人いる自治体では相応の時間がかかります。読み取るべきなのは順番のほうです。多くの市町村は、順に作っている途中にある。だから、家族から「うちも作りたい」と申し出ることには、順番を早める以上の意味があります。本人の生活を知っている人が最初から関われる、という意味です。
この記事が当てはまらないケース
制度の話なので、例外があります。先に断っておきます。
- 条例に特別の定めがある市町村:第49条の11第2項のただし書は「当該市町村の条例に特別の定めがある場合を除き」と書かれています。つまり条例で別の定めを置いている市町村では、平常時の提供の扱いがこの記事の説明と異なることがあります。
- 施設に入所している家族の場合:入所中の人が名簿の対象としてどう扱われるかは、本記事で参照した資料の範囲では確認できませんでした(2026-09-04確認時点)。施設の生活相談員と、市区町村の担当課の両方に確認してください。
- 練馬区・さいたま市の基準は、他の市区町村には当てはまりません:この記事で挙げた2つの数値基準は、あくまで「自治体によってここまで違う」ことを示すための例示です。
そして、これがいちばん大事な但し書きです。介護度の見立て、持病がある人の避難の可否、避難先として何が適切か——これらの個別の判断は、この記事では決められません。市区町村の防災担当課・福祉担当課、担当のケアマネジャー、そして主治医に相談してください。この記事の役割は、その相談に行くときに「何を聞けばいいか」を先に分かっておくことです。
よくある質問
Q. 名簿に載ると、近所の人に病気のことまで知られてしまいますか。
A. 名簿の記載事項には「避難支援等を必要とする事由」が含まれます(第49条の10第2項)。ただし、平常時にその情報を地域へ渡すには本人の同意が原則で、同意が得られなければ提供されません(第49条の11第2項ただし書)。どこまでの内容を、どの範囲の人に渡すのかは市区町村の運用によるため、同意する前に担当課で確認するのが確実です。
Q. 本人が「名簿に載りたくない」と言っています。家族が代わりに同意できますか。
A. 条文が求めているのは本人の同意です。家族が代わって意思表示できるかどうかの運用は市区町村の判断になるため、担当課に確認してください。なお、同意しない選択をした場合でも、災害が発生し、または発生するおそれがある場面では、第49条の11第3項により本人の同意を得ずに名簿情報が提供されうる仕組みになっています。「今は知られたくない」と「いざというとき助けが来ない」は、同じ話ではありません。
Q. 個別避難計画は、市町村が作ってくれるのではないのですか。
A. 第49条の14第1項は市町村長の努力義務として定めており、しかも本人の同意が得られない場合は作成の対象外になります。全国では97.1%の市町村が作成に着手済みですが、対象者の80%以上まで作り終えた市町村は14.5%(令和7年4月1日現在・2026-09-04確認時点)。待っているだけでは順番が回ってこないことがあるので、家族から申し出る価値があります。
Q. 名簿に登録しないと、災害のときに助けてもらえないのですか。
A. そうではありません。名簿は避難支援等を実施するための「基礎」として法律に位置づけられたもので、登録の有無が救助の条件になる仕組みではありません。名簿に載る意味は、災害が起きる前の段階から、支援する側が事情を把握しておける状態を作ることにあります。
制度の側の窓口が決まったら、次は家の中の中身です。持病の薬を何日分そなえるか、介護用品と食事の量をどう数えるかは、高齢者の防災の備え|持病の薬は何日分そなえるか、介護用品と食事の量の決め方にまとめています。名簿の話と備蓄の話は、どちらか片方だけでは成立しません。
制度の側の話はここまでです。実際に個別避難計画を書くとなると、次に決めるのは「何を、どれだけ持って動くか」。持病の薬を何日分そなえるか、介護用品と食事の量をどう見積もるかは、高齢者の防災の備え|持病の薬は何日分そなえるか、介護用品と食事の量の決め方にまとめてあります。制度の中身がこの記事、必要量の計算があちら、という分担です。
まとめ|今日やることは、市区町村のページを開くこと1つ
整理します。名簿を作るのは市町村の義務。平常時に地域へ渡してよいかを決めるのは本人の同意。個別避難計画は努力義務で、こちらも本人の同意が前提。制度の要所には、いずれも本人の意思が置かれています。
そして、対象になるかどうかの数値基準は全国で統一されていません。だから、確認先はひとつしかない。住んでいる市区町村です。
- 市区町村の防災担当のページを開く:「(市区町村名) 避難行動要支援者名簿」で検索します。対象者の要件と、担当課の名前がだいたい同じページに書かれています。
- 要件と申し出の方法を控える:介護度・手帳の等級の線引きと、申請方法を書き写します。運用は自治体で違い、郵送・Excel・インターネットフォームに対応している例もあれば、届出書を担当課へ持参・郵送する例もあります(2026-09-04確認時点)。
- 本人に話してから、担当課に電話する:同意するのは本人です。「名簿に名前を出しておくかどうか」を一緒に決めてから、個別避難計画も作れるか聞いてください。ケアマネジャーがついている場合は、その場に同席してもらえないかもあわせて相談を。
家族で話す時間をまとめて取るなら、家族の防災会議のやり方|30分で決める5つのことと書き込み式シートの議題に1行足すのが早道です。「名簿、どうする?」——それだけで足ります。
参考・出典
- e-Gov法令検索「災害対策基本法」(第49条の10、第49条の11、第49条の14)|https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223/(2026-09-04確認)
- 内閣府 防災情報のページ「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」(平成25年8月策定・令和3年5月改定)|https://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/youengosya/r3/index.html(2026-09-04確認)
- 消防庁 報道発表資料「避難行動要支援者名簿・個別避難計画の作成等に係る取組状況の調査結果」(令和7年4月1日現在・2025年6月20日公表)|https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/20250620_bousai_1.pdf(2026-09-04確認)
- 内閣府「福祉避難所の確保・運営ガイドライン」(平成28年4月・令和3年5月改定)|https://www.bousai.go.jp/taisaku/hinanjo/pdf/1604hinanjo_hukushi_guideline.pdf(2026-09-04確認・記述は内閣府ページの要約を経由)
- 練馬区「避難行動要支援者名簿制度のご案内」(対象者基準の運用例)|https://www.city.nerima.tokyo.jp/hokenfukushi/chiikifukushi/saigaiji.html(2026-09-04確認)
- さいたま市「避難行動要支援者名簿の作成について」(対象者基準の運用例)|https://www.city.saitama.lg.jp/002/003/001/002/004/p042345.html(2026-09-04確認)
※本記事の内容は2026-09-04確認時点の情報です。対象者の要件・申請方法・提供先は市区町村ごとに異なり、変更されることがあります。実際の手続きは、お住まいの市区町村の担当課で確認してください。
